豊根村立豊根中学校いじめ防止基本方針

令和5年4月1日

1 教育目標

(1)本校の教育目標

 校訓「自立」を教育目標の中心として、自己を拓き、郷土を愛し、国家社会に貢献する国際性豊かな社会の形成者としての基礎的資質・能力を育成する。

教育目標

 

(2)生徒指導の重点

「自己有用感・自己肯定感を高める」
○ 自己の存在感を感じ、人を大事にする心を育てる
○ 共感的な人間関係を基盤としたよりよい人間関係を構築する力を育てる
○ 規則正しい生活習慣を確立する
○ 自己決定の場を与え、規範意識をもって行動できる力を育てる
○ 粘り強く物事に取り組む心を育てる

 

2 いじめ防止に関する基本姿勢

(1)いじめについての基本的な認識

 いじめは生徒の心身に重大な影響を及ぼす深刻な問題であり、人間として絶対に許されないことである。そこで、生徒の健全な成長のためにも、いじめを絶対に起こさないよう未然防止に力を注いでいく。しかし、いじめについては、「どの子どもにも、どの学校においても起こり得るもの」であることも十分認識し、生徒の実態を把握していくように努めていく。

 

(2)いじめに対する基本姿勢

 いじめは絶対に許されないという共通認識のもと、「ならぬことはならぬ」という毅然とした態度で指導にあたる。生徒に寄り添い、互いの信頼関係を築いていきながら、生徒の健やかな成長を支援していく。

 

(3)育てたい生徒の力

○ 自他を大切にする心

自分 ・ 自己肯定感、自己有用感を高める
・ ソーシャルスキルを身につける
・ 自らを律することができる忍耐力を育てる
相手

・ 互いの良さ、弱さを認め合い、相手に共感したり、思いやったりする

・ 人やものを大切にする
・ 人やものに感謝をする


(4)学校及び教職員の責務

○ 子どもの悩みを親身になって受け止め、子どもの発する危険信号をあらゆる機会を捉えて鋭敏に感知するよう努める。
○ 深い愛情と信頼に基づく厳しさをもって、生徒たちの精神的支えとなるよう指導にあたる。
○ 個性の違いを尊重する態度やその基礎となる価値観を育てる指導を推進する。
○ 分かる授業、個を生かす授業を推進する。

 

3 「いじめ防止対策組織」について

(1)組織の名称

 いじめ・不登校対策委員会

(2)組織図

 組織図

 

(3)役割

ア いじめ防止基本方針の策定(いじめ・不登校対策委員会)
イ 年間計画の作成(生徒指導主事)
ウ 教職員の資質向上のための校内研修の実施(生徒指導主事)
エ 委員会内での情報交換(いじめ・不登校対策委員会)
オ いじめ・不登校に関する取り組みの検証・見直し(いじめ・不登校対策委員会)

 

4 いじめ防止に関する具体的な取り組みについて

(1)いじめの未然防止の取組み

ア「居場所づくり」
・わかる授業の充実
・道徳教育、特別活動、人権教育の充実
・合唱や豊煌祭などクラスで一つのものを作り上げる活動の充実
・学級活動でのクラスの基盤づくり
・委員会活動、部活動の充実
イ「認め合う活動」
・学び合い、ペア・グループ学習の推進
・豊煌祭、予餞会等、生徒が一丸となって創り上げる活動の充実
・生徒会活動(自治活動)の推進
・縦割り班での小中合同遊び、合同ダンス、清掃・栽培活動
・全校一丸となって取り組む駅伝部・全校合唱

 

(2)いじめの早期発見の取り組み

ア 朝の職員打ち合わせでの情報交換(毎日)
イ 朝のあいさつ運動(毎日)
ウ 生活記録における心と体の状態把握(毎日)
エ 生徒指導委員会での情報交換(毎月)
オ 小中生徒指導担当者間での情報交換(毎月)
カ 学級担任との個別面談(毎月)※心、仲間、SNSに関するアンケートの内容を含む
キ 相談希望調査(毎月)
ク 心に関するアンケート、SNSに関するアンケート(毎月)
ケ 仲間に関するアンケート(毎月)
コ SCとの相談活動(随時)
サ 学習状況についての情報交換(随時)
シ 保護者との個別面談(年間3回)※3学期は希望制

 

(3)いじめに対する措置

ア いじめの発見、相談、通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに臨時のいじめ・不登校対策委員会を開催し、情報を共有し、その後の対応を検討する。
イ 対応を全職員で共通理解し、速やかに関係生徒から事情を聴き取り、事実確認を行う。
ウ いじめられた生徒とその保護者については、家庭を訪問し、経緯とその後の指導方針を説明するとともに、その後の支援を行う。
エ いじめた生徒への直接指導を行うとともに、保護者に生徒のより成長に向けての学校の指導方針を伝え、協力を求める。
オ いじめた生徒、いじめられた生徒に対して、相談活動や心理テスト等を行い、心のケアを行う。

 

5 重大事態への対応について

 〈重大事態とは(「いじめ防止対策推進法」第28条)〉

一、いじめにより豊根中学校に在籍する生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
二、いじめにより豊根中学校に在籍する生徒が相当の期間(年間30日を目安とする。)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき

重大事態

 

6 学校の取り組みに対する検証・見直しについて

 ア 学校生活アンケート結果の分析
 イ 保護者学校評価アンケート結果の分析
 ウ 関係諸機関との情報交換
 エ 上記アイウをもとに、年度末に検証を行い、いじめ防止基本方針の見直しを行う。

 

7 年間計画

 

 

年間計画

 

8 その他

○ 年度初めにいじめの対策について周知の徹底
○ 学校ブログ、学校短信、学級通信等を通じて、保護者・地域への情報の発信
○ 教員のいじめ防止に関する資質向上に資する校内研修の実施